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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識!「林地開発許可」とは?
■2018/08/13
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識!「林地開発許可」とは?
今週は、森林法に基づく「林地開発許可」についてご紹介させていただきます(^^♪
林地開発許可とは、森林法の中で制度化され、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は都道府県知事の許可が必要となってきます。
これは、森林の乱開発を防止し、森林の持つ機能の
維持を図り、森林の土地の利用を適正に行うためのもです。
許可を受けなければならない森林は、森林法に基づく地域森林計画の対象「民有林(公有林を含む)」です。
開発行為の目的の例としては、ゴルフ場やスキー場の造成、住宅地や別荘地の造成、工場、宿泊施設、道路の新設など、もちろん太陽光発電も対象です。
もし、無許可で開発したら罰則があります。
平成29年4月1日から、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に強化されました。
また、開発面積が1ヘクタール以下の場合でも、小規模林地開発行為の届出または伐採届を行う必要があるので、事前に該当する市町へ相談するのが一般的です。
次週は、「小規模林地開発行為の届出」、「伐採届」についてご紹介させていただきますね♪
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