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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「埋蔵文化財保護」とは?
■2018/08/27
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「埋蔵文化財保護」とは?
こんにちは(^^)
今週は「埋蔵文化財保護、埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出」についてご紹介させていただきます!
「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵された状態で発見される文化財のことです。
例えば、石器・土器・貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が地中に埋もれている土地が対象になります。
文化庁の資料によれば、埋蔵文化財の存在がわかっている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所のあるそうです!(^^)!
文化財保護法に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等が必要になります。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、通常は市町村の教育委員会が作成する遺跡地図・遺跡台帳にその区域が表示されています。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関しては、次のような規制があります!
1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない。
2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要がある時には、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる。
この発掘調査に要する費用は、原則として開発事業者等が負担する事とされています。
日本は歴史文化の保存を大切にし、守っていく国なのでこの規制が作られたのでしょうね(^^)
来週は、
引き続き「史跡・名勝・天然記念物指定地」についてご紹介させていただきます♪
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