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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「急傾斜地崩壊危険区域」
■2018/11/05
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「急傾斜地崩壊危険区域」
こんにちは(^^♪
今週は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく、
「急傾斜地崩壊危険区域」の行為許可についてご紹介させていただきます♪
急傾斜地とは、傾きが30度以上ある土地で簡単にいうと「崖(がけ)」のことです。
そして、「急傾斜地崩壊危険区域」とは、
がけ崩れによる被害を防止したり軽減したりするため、がけ崩れを引き起こしたり助長するような行為を制限する必要がある土地や、がけ崩れ防止工事を行う必要がある土地に指定されるもので、指定されると必要な施設(排水施設、擁壁等)を設置するとともに、住宅(戸建て・マンション)の建築は禁止されます。
「急傾斜地崩壊危険区域」内で次のような行為をするときは、都道府県知事の許可が必要になります。
・水を放流し、または停滞させる行為その他浸透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
・のり切、切土、堀さくまたは盛土
・立木林の伐採
・木竹の滑下または地引による搬出
・土石の採取または集積
・その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発する恐れのある行為で政令で定めるもの
急傾斜地崩壊危険区域内での一定の行為の制限を行っています(^^)
突然ですが、毎週月曜日、土地売買に関する法律・知識をご紹介させていただいてきましたが、今週で終了させていただきます( ;∀;)
またいつか、土地売買に関する法律・知識をご紹介させていただくかもしれませんが…(^-^;
ありがとうございました♪
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