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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「臨港地区」とは?
■2018/10/22
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「臨港地区」とは?
こんにちは(^_-)
今週も先週に引き続き、港湾法に基づく制度
「臨港地区」についてご紹介させていただきますね!
港湾は、都市の一部として、物流の場・生産の場・憩いの場といろいろな役割をになっています。
これらの役割を果たすためには、一定の水域とその背後の陸域とが一体的に利用される必要があります。
そこで、このような陸域を、都市計画法に基づいて指定したのが「臨港地区」です。
臨港地区内で構築物を建設する場合は、
工事の開始の日の60日前までに国土交通省令で定めるところにより、港湾管理者に届出をしなければなりません。
届出が必要な行為として、
1、水域施設、運河、用水きょ又は水きょの建設又は改良
2、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設の建設又は改良
3、工場又は事業場で、1の団地内における作業場の床面積の合計が2,500平方メートル以上、又は工場若しくは事業場の敷地面積が5,000平方メートル
以上であるものの新設又は増築
4、危険物取扱施設の建設又は改良
5、揚水施設の建設又は改良
もし、届出をしないで行為を行った場合は、30万円以下の罰金、変更命令に違反した者に対しては50万円以下の罰金の規定があります。(*_*)
来週は、海岸法に基づく「海岸保全区域等の占用許可」についてご紹介させていただきますね(^^♪
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