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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識!「港湾区域内」とは?
■2018/10/15
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識!「港湾区域内」とは?
こんにちは(^^♪
今週は港湾法に基づく「港湾区域内」についてご紹介させていただきます!
まず港湾法とは、
交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに航路を開発し、および保全することを目的とします。
そして「港湾区域」とは、
水域を経済的に一体の港湾として管理運営するための必要最小限の区域であり、その区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害しない等の要件を満たすとして、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けた水域をいいます。
また、港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者の長が指定する地域を
「港湾隣接地域」といいます。
港湾区域内または、港湾隣接地域内において、港湾の開発、利用また保全に著しく影響を与える恐れのある一定の行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければなりません。
許可を受けなければならない行為は、
1、護岸、堤防、岸壁、桟橋または物揚場の水際線から20m以内の地域においてする構築物の建設または改築。
2、動力を用いて地下水を採取するための施設であって一定規模以上の揚水機を有するものの建設。
公有水面埋立法に基づき埋立の免許を受けた者が、免許にかかる水域について行う行為は適用除外になっております。
港湾区域については港湾局で確認することができますよ(^^♪
来週は、引き続き「臨港地区内」をご紹介させていただきますね♪
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