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月曜更新♪土地売買に関する知識!河川区域内の土地占用掘削許可
■2018/10/08
月曜更新♪土地売買に関する知識!河川区域内の土地占用掘削許可
こんにちは(^^)
先週に引き続き、河川法に基づく「河川区域内の土地占用・掘削許可」についてご紹介させていただきます!
河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合にも河川法の許可が必要になります。(河川法第24条)
許可の対象になるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、
橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用する行為については許可されません。
ただし、住宅の出入口を設ける場合(ほかに出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。
先週、ご紹介させていただいた、工作物を新築する場合や、土地の掘削、盛土または切土などのように土地の形状を変える場合も、河川法の許可が必要です。
許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、罰則もありますので十分注意してください(>_<)
次週は、湾岸法に基づく、「湾岸区域内」についてご紹介させていただきますね(^^♪
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