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月曜更新♪土地売買に関する知識!「工作物の新築棟の許可」
■2018/10/01
月曜更新♪土地売買に関する知識!「工作物の新築棟の許可」
こんにちは(^_-)
今週は、河川法に基づく「工作物の新築棟の許可」についてご紹介させていただきます!
河川法26条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。
※2項以下略
「河川区域」とは、一般に堤防の川裏の法尻から、対岸の堤防の川裏の法尻までの間の河川としての役割を持つ土地を河川区域と呼びます。
河川区域は洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域です。
また、「工作物の新築等」とは、工作物の新たな設置及び工作物の除却を含む工作物の構造・機能の変更を伴う行為をいいます。
ただし、劣化に伴う補修工事、破損による交換などは維持修繕行為になるので、工作物の新築等には該当しません。
簡単に言ってしまうと、河川区域内で太陽光発電を設置するときには、必ず申請しなければならないということですね!(^^)!
来週も、引き続き河川法に基づく、
「河川区域内の土地占用・掘削許可」についてご紹介させていただきますね(^^♪
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