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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「宅地造成規制区域」とは?
■2018/09/24
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「宅地造成規制区域」とは?
こんにちは(^^)
少しの間お休みさせていただいておりましたが、
今週から再開させていただきます♪
今週は、「宅地造成工事規制区域」についてご紹介させていただきますね(^^♪
戦後、全国各地において人口の急激な増加に伴い宅地開発が進められた造成地において、集中豪雨などにより崖崩れなどの災害が頻発したことから、
昭和36年に制定されました。
宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出による災害が生じるおそれが大きい市街地、または、市街地になろうとしている土地の区域を都道府県知事が指定して、宅地造成に関する工事等について災害防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命と財産の保護を図ることを目的としています。
このため、「宅地造成規制区域」内で行う一定以上の宅地造成工事等は許可が必要となります。
「宅地造成規制区域」内の土地で、
・切土で高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生じる工事
・盛土で高さが1mを超える崖(30度以上の斜面)を生じる工事
・切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生じる工事
・切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく宅地造成面積が500平方メートルを超える工事
上記のような工事を行う場合は、申請書類を用意して許可申請の手続きが必ず必要になります。
もちろん、「宅地造成規制区域」で太陽光発電を設置する場合に造成工事が必要であれば許可がないとできません(>_<)
次週は、河川法に基づく
「工作物の新築棟の許可」についてご紹介させていただきます!
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