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【北海道】太陽光発電・自家消費 | 株式会社アークの毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「小規模林地開発・伐採届」

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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「小規模林地開発・伐採届」

■2018/08/20 毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「小規模林地開発・伐採届」


先週に引き続き、今週は「小規模林地開発行為の届出」・「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」についてご紹介させていただきますね♪


森林法に基づく地域森林計画の対象「民有林(保安林を除く)」で開発行為を行う場合、
民有林1ヘクタール未満の場合、小規模林地開発計画書の提出が必要になります。

期限は開発を開始する90日から30日前までに提出しなければいけないそうです。

また、許可を得ないで開発した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります(>_<)

さらに、開発完了後は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出が必要です。

小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出することが義務付けられていて、

期限は伐採を開始する90日から30日前までに提出しなければなりません。

造林後には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要で、
造林が終わった日から30日以内に市町村に提出しなければなりません。


自分の山だからと勝手に木を伐ることは許されないんですね…( ;∀;)


土地に絡む法律・制度はまだまだありますよ!


次週は、文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出」をご紹介させていただきますね♪


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