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毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「小規模林地開発・伐採届」
■2018/08/20
毎週月曜更新♪土地売買に関する知識「小規模林地開発・伐採届」
先週に引き続き、今週は「小規模林地開発行為の届出」・「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」についてご紹介させていただきますね♪
森林法に基づく地域森林計画の対象「民有林(保安林を除く)」で開発行為を行う場合、
民有林1ヘクタール未満の場合、小規模林地開発計画書の提出が必要になります。
期限は開発を開始する90日から30日前までに提出しなければいけないそうです。
また、許可を得ないで開発した場合、罰金(100万円以下)に処せられる場合があります(>_<)
さらに、開発完了後は、速やかに「小規模林地開発完了届出書」の提出が必要です。
小規模林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出することが義務付けられていて、
期限は伐採を開始する90日から30日前までに提出しなければなりません。
造林後には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要で、
造林が終わった日から30日以内に市町村に提出しなければなりません。
自分の山だからと勝手に木を伐ることは許されないんですね…( ;∀;)
土地に絡む法律・制度はまだまだありますよ!
次週は、文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出」をご紹介させていただきますね♪
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