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毎週月曜日更新♪土地売買に関連する法令「国土利用計画法」
■2018/07/09
毎週月曜日更新♪土地売買に関連する法令「国土利用計画法」
こんにちは♪
本日から毎週月曜日に土地売買に関連する法令を紹介させていただきます!
なぜかといいますと、
現在アークは全量売電型産業用太陽光発電用の土地を多くのお客様から買取りさせていただいております。
土地売買の際には色々な法令があるので…
知っていても損はないと思うので読んでみてください♪
今週は第1弾!!
「国土利用計画法」についてです(^^)
国土利用計画法とは、文字通り国土を計画的に利用するためのルールです。
まず土地を誰かが買って、造成などをしていくわけです。しかし、バブル期のように土地の値段が高騰してしまうと、土地を買えなくなり、計画的な利用ができなくなりますよね?
だから、土地の値段が高騰しないように、売買などの土地取引をする場合は都道府県知事に届出をしなければいけませんよ!というルールを作ったわけです!
なので、土地の売買契約には国土利用計画法の届出が必要です。
2,000㎡以上の面積がある土地は届出が必要になってきますが、2,000㎡未満であれば届出は不要なんです!
あと、契約前に届出る必要がある事前届出は土地高騰の危険性が高い地域(注視区域や監視区域)の場合に適用され、注視区域や監視区域以外の区域では事後届出が適用されます。
ここまで、概要を紹介させていただきましたが、少しでも国土利用計画法を理解してもらえたでしょうか??
次回、第2弾は「都市計画区域」について!
お楽しみに!m(__)m
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