2021年4月より低圧の太陽光発電の事故報告が義務化されました。 (小出力発電設備における事故報告制度について)
低圧の太陽光発電などの小出力発電設備の設置件数の増加と、それに伴う発電設備の事故による社会的影響を踏まえて、
経済産業省は事故原因の究明や再発防止対策のために小出力の発電設備を事故報告の義務化の対象に追加しました。
期限内への報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合、罰則もあるためご注意ください。
本ページでは概要を述べますが、詳しくは経済産業省「事故報告制度について」をご確認ください。
開始時期
2021年(令和3年)4月1日より
事故報告の対象となる太陽光発電設備
太陽光発電設備においては10kW以上50kW未満(低圧太陽光発電)が対象に追加されます。
※10kw未満の家庭用の太陽光発電については対象ではありません。
どのような事故があてはまるか
1.感電事故
感電によって人が死亡、もしくは入院した場合。
2.電気火災事故
太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災。
3.他者への損害事故
太陽光パネルや架台などの破損・誤操作などによって第三者へ損傷を与えた場合や、
パネルの飛散や敷地内の土砂崩れによる土砂流出なども対象になります。
4.設備の破損
主要電機工作物の破損により運転停止、使用不可になる事故
※太陽光パネルの破損、PCSの焼損など。
事故報告の時期・報告先・報告者
事故を覚知(知った・気づいた)時から
24時間以内に事故の概要(速報)について
30日以内に事故の詳細(詳報)について
該当する太陽光発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部に報告しないといけません。
事故報告は該当の太陽光発電設備の所有者、又は占有者が行う必要があります。
速報の報告方法
いつ(事故発生の日時)
どこで(発生の場所)
なにが(事故発生の電気設備)
どうなった(事故の概要、他に及ぼした障害、被害者)
といった事故の状況説明を電話・メール・FAX等の方法で報告する。
詳報の報告について
「詳報作成支援システム」より作成して、産業保安監督部にメール等で報告します。
事故報告を期限内に提出しなかった場合、又は虚偽報告をした場合について
三十万円以下の罰金に処される可能性があります。
なお、やむを得ない事由により事故報告を期限内に提出できなかった場合は、直ちに罰則の対象とはなりません。
事故報告で報告した情報の公開について
事故報告を行った方の個人名が公表されることはありません。
ただし、事故の概要については社会的な影響等に鑑み公表される可能性はあります。
より詳しい情報については経済産業省の「事故報告制度について」に記載されていますので、ご確認ください。
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