伊達市のA様の太陽光設置の敷地にて 引き続きフェンスの設置工事に入りました(^○^) 改正FIT法により低圧産業用発電所においても、 第三者が容易に発電設備に近づくことができない場合を除き、 盗難防止、侵入による感電等の事故防止、 いたずら等による発電所の稼働停止の防止などを 目的としてフェンスなどの侵入を防止する柵の設置が 義務づけられています。
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